育児・介護短時間勤務

ここでは育児・介護短時間勤務の方の入力方法について記載します。
基本的な入力内容・方法については一般職員と同様のため、本人用メニューのマニュアルを参照してください。

 

目次

1.育児・介護短時間勤務

1-1.勤務予定入力

育児・介護短時間勤務申請期間は年度単位ですが、就労管理システム上では、基本的に短時間勤務に係る子の3歳の誕生日までは、勤務名称(短時間)、勤務時間帯(9:00~16:00)があらかじめ登録されます。

1-2.調整時間(減額対象時間)

育児短時間勤務制度を適用した期間については、給与規程に基づき、1か月を単位として調整時間(平日9:00~16:00まで勤務した場合は90分、土曜9:00~12:30まで勤務した場合は30分)を累計し、その合計時間分の基本給が翌月給与から減額されます。
短時間調整時間1

1-3.休暇申請

全日・半日単位で取得する休暇、2時間単位で取得する年次有給休暇は一般職員の勤務時間帯(8:30~17:00)を基準として申請してください。

<全日、半日休暇の申請時間>

例1: 1日休む場合 ⇒ 「年次有給休暇(全日/半日取得)」 8:30~17:00 調整時間0分
短時間休暇申請1

例2: 午前半日休んで16:00まで働いた場合 ⇒ 「4週6休」 8:30~12:30 調整時間60分
短時間休暇申請2

例3: 9:00に出勤し、午後半日休んだ場合 ⇒ 「WLB特別休暇」 13:00~17:00 調整時間30分
短時間休暇申請3
<2時間単位で取得する年次有給休暇の申請時間>

例1: 10:30まで休んで16:00まで働いた場合 ⇒ 「年次有給休暇(2時間休取得)」8:30~10:30 調整時間60分
短時間休暇申請4

例2: 9:00に出勤し、15:00から休む場合 ⇒ 「年次有給休暇(2時間休取得)」15:00~17:00  調整時間30分
短時間休暇申請5

1時間単位で取得する特別有給休暇(子の看護・介護・出生サポート等)は、実際に休暇を取得する時間帯で申請してください。
<1時間単位で取得する特別有給休暇の申請時間>

例1: 10:00まで休んで16:00まで働いた場合 ⇒ 「子の看護休暇(時間取得)」 9:00~10:00 調整時間90分
短時間休暇申請6

例2: 9:00に出勤し、15:00から休む場合 ⇒ 「介護休暇(時間取得)」  15:00~16:00 調整時間90分
短時間休暇申請7

1-4.超過勤務

育児・介護短時間勤務の勤務時間帯(9:00~16:00)を超えて働いた場合、時間外労働入力エリアに超過勤務として入力してください。
超過勤務時間が調整時間(平日9:00~16:00まで勤務した場合は90分、土曜9:00~12:30まで勤務した場合は30分)を超えない場合は、調整時間で相殺されます。
超過勤務時間が調整時間を超える場合は、超えた時間は超過勤務手当として翌月の給与で支給されます。

短時間超勤1

<超過勤務時間と調整時間について>

例1: 9:00に出勤し17:00まで働いた場合 ⇒ 超過勤務16:00~17:00 調整時間30分
短時間超勤2

例2: 9:00に出勤し18:00まで働いた場合 ⇒ 超過勤務16:00~18:00 超過勤務30分
短時間超勤3

例3: 9:00に出勤し17:30まで働いた場合 ⇒ 超過勤務16:00~17:30 調整時間0分
短時間超勤4

例4: 9:00に出勤し16:30まで働いた場合 ⇒ 超過勤務16:00~16:30 調整時間60分
短時間超勤5

例5: 8:30に出勤し16:00まで働いた場合 ⇒ 超過勤務 8:30~ 9:00 調整時間60分
短時間超勤6

お問合せ

学校法人川崎学園 人事部 人事課

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